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遺産相続のご相談は
弁護士法人ALGにお任せください

  • 全国対応

    遠方に住む相続人
    がいても安心

  • 事務所

    拠点

  • 所属弁護士

  • お客様満足度

    %

    ご相談者様対象自社アンケートより

年間累計反響件数

年間累計反響件数

年間相談件数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

相続に強い!相続チーム

弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

兄と相続の割合のことで揉めているので弁護士に相談したいです。

清水町に住む主婦です。先日父が80歳で亡くなりました。母はすでに亡くなっており、家族は隣県に住む長兄と仕事で海外に住む次兄の2人です。

実家は私の嫁ぎ先から車で10分ほどの場所で、母が元気だったころからよく実家には顔を出していました。わたしの子供たちも可愛がってもらっていたのは確かです。母が亡くなった後、父は家事が全くできない人だったので、ヘルパーさんにも頼りつつ時間を見つけては実家にかえって父の世話を私が一人で受け持ってきました。

父は生前に面倒を見てくれた私に遺産を全て渡すと何度も言っていました。よく老害なんて言葉を耳にするけれど、父は最後まで穏やかで優しく私を困らせるようなひどいわがままは言わない人でした。

父の最期を看取り、いざ相続の話し合いになった時、父から再三言われていた父の相続に対する考え方を二人の兄に話しました。でも私が独り占めするとなれば何かと問題だろうとは思ったので、父の残した現金だけはもらうけれど、車や家、土地などは兄弟で分けようと提案したんです。

ところが、長兄は猛反発しました。父がいくら私に言っていたとはいえ、正式な遺言書があったわけではないんだから兄弟ですべて等分しようと言い出して、ずいぶん勝手な言い分だと腹が立ちました。

確かに父は遺言書という形では残さなかったけれど、父の面倒を全て見たのは私で、私が父からすべての財産を譲ると言われていたのに、どうしてこんな言われ方をしなければならないのでしょうか。私がいくら言っても聞く耳を持たないので、一度弁護士に相談しようと思っています。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

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清水町で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

母に借金があることが判明したのですが、相続放棄すべきかどうかわかりません。

55歳女性です。現在は契約社員として勤務しており、独身で一人暮らしです。

清水町の実家で一人暮らしをしていた母が亡くなり、同じ清水町に家族と共に暮らす姉と私の二人が相続人となりました。母は最期まで特に認知症などを患うことなく、多少おぼつかないとはいえ車の運転もこなし、比較的自由に元気に暮らしてきました。そのため実家は姉が時々顔を出してくれていたおかげでもあるのですが比較的片付いていて、これなら相続の手続きも楽にできるかなと思っていました。

しかし、姉と共に母の遺品を整理していてとんでもないものを見つけてしまいました。母が生前多額の借金があったことを証明する書類です。母の残した遺産を処分しても請求額の方が多くなる可能性は高く、姉と二人どうするのがいいのかひどく落ち込みながら良い考えが浮かばないまま時間だけが過ぎてしまっています。

親の相続は現金や不動産などだけでなく借金がある場合には通常はその両方を相続することになるため、家や土地、預貯金などは相続するけれど借金は相続しないなどというわがままは許されないそうです。つまり私と姉とで借金もろともすべてを相続するか、あるいは一切の相続権を手放す相続放棄をするかを考えなければなりません。

なぜ母が私たちに内緒でこれほどの借金をしなければならなかったのかは今となっては不明なのですが、借金が残った事実だけは確かなようです。私たちの場合実際にどちらを選択すべきなのかを弁護士に相談してみたいと思っています。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。