貰えるはずの財産が相続できなくて困っている場合、遺留分を請求することが出来ます。

- 遺言で自分の名前が無かったものの、少しでも相続したい
- 相続財産の一部が生前贈与されていたのでその分を請求したい
民法では一定の相続人の範囲で最低限の財産を相続できる権利を認めています。
この権利のある財産の割合を【遺留分】といい、遺留分を請求することを【遺留分減殺請求】といいます。遺言での不当な相続、偏った納得のいかない相続、高額な生前贈与の発覚などでお困りの際はぜひ弁護士にご相談ください。
遺留分とは
遺留分とは、例えば遺言において「遺産はすべて長女に与える」とされていた場合に、他の相続人にも一定の範囲で財産を取得する権利を認める制度です。
遺言や生前贈与は被相続人の意思を尊重する制度であり、その意思は最大限に尊重されるべきです。しかしながら、相続には遺族の生活保障という側面もあり、あらゆる場面において被相続人の意思を最大限に尊重すると遺族の生活という面において問題が生じるおそれもあります。
このような、被相続人の意思の尊重と遺族の生活保障等という2つの考えの調和を図ったのが、遺留分の制度です。
60秒でわかる!遺産相続
【1】遺留分とは?
【2】どんな時に遺留分を請求できる?
【3】遺留分の割合について
遺留分を請求したい

遺留分の金額がいくらとなるのかについては、複雑な計算をする必要や相続財産の総額を確定しなければなりません。また、相続財産を独占している人が、任意に遺留分減殺請求の主張を認めてくれない場合も多くございますので、そのような場合においては調停の申立や訴訟提起をする必要があります。
遺留分減殺請求をする際には、法的な知識と相手への交渉等が必要になる可能性が高いので、まずは弁護士にご相談ください。
遺留分を請求された場合も弁護士にご相談下さい

遺留分減殺請求をしてくる人は、だいたいは相続財産の総額等について明確な情報がない場合が多いことや、不動産や株式の評価等には争いがあることから、多額の請求をしてくる場合も多いようです。そのような場合には、弁護士法人ALGの弁護士が客観的に不動産等の価格に関する証拠等を収集し、遺留分減殺請求を拒み又はその金額を減少させることができます。 遺留分減殺請求を求める内容証明等が届きましたら、まずは弁護士法人ALGにご相談ください。
遺留分を請求したい・遺留分を請求された場合も、まずは弁護士にご相談ください
遺留分減殺請求は自身で行うことも可能ですが、手続きも煩雑となってきます。
また、交渉を行っても相続財産を独占している人が、任意に遺留分減殺請求の主張を認めてくれない場合もございますので、その際には法的な知識をふまえた相手への交渉等が必要になる可能性が高くなってきます。弁護士であれば煩雑な手続きや交渉を請け負うことが可能となっていますので、遺留分減殺請求をしたいという方はぜひ一度弁護士へご相談下さい。
弁護士へ遺留分の請求(遺留分減殺請求)を任せる際の流れ


step1遺留分の割合を算出
弁護士が、ご家族・ご親戚の戸籍と遺言書を精査し、「依頼者の遺留分」と、「侵害された割合」を特定します。
弁護士へ依頼するメリット
- 面倒な戸籍や住民票の取得は、弁護士が職権で行います。
- 不動産などの遺産の価値を調査します。
- 遺言に記載が無い遺産などを調査します。
遺留分の侵害とは?
法律上、一定割合の遺産を獲得することができる権利を遺留分(権)といい、これらの権利が遺言などにより侵害される場合を、遺留分の侵害といいます。
ただし、認められる遺留分の割合は相続人によって異なるため、侵害があったかなかったかは弁護士などの専門家に相談しながら慎重に判断しなければなりません。
そして、遺留分が侵害された場合には、侵害された部分を取り戻すべく、財産を取得した者に対し、「遺留分の減殺請求」を行います。
遺留分の計算の際、贈与された財産について
生前、一部の相続人や他人に財産が贈与などされていた場合でも、死亡前1年以内の贈与分については、これらの贈与などがなかったものとして財産を合計し遺留分の計算をします。したがって、これらの贈与によって遺留分が侵害されていた場合、減殺請求ができることになります。
なお、死亡1年以上前の贈与であっても、受贈者が、遺留分を侵害することを知りながら贈与を受けていた場合には、これらの者に対し、遺留分の減殺請求ができます。



step2遺留分減殺請求書の送付
相手方(生前に贈与を受けた者、遺贈の受贈者、他の相続人など)に対し、依頼者の代理人として「遺留分減殺請求書」を送付します。
弁護士へ依頼するメリット
- 弁護士が全ての窓口となることから、煩わしいやりとりから解放されます。
- 消滅時効などで権利が失効してしまうことを防ぎます。
消滅時効について
「遺留分の減殺請求」は、相続の開始を知り、且つ、減殺の対象となる贈与か遺贈があったことを知ったときから1年以内に行わなければなりません。 遺留分が侵害されたか否かは、専門的な知識に基づき複雑な計算を必要としますので、早めの対応が肝要です。
また、相続が開始してから10年が経過した場合には、権利関係を確定する必要性があるため、たとえ減殺の対象となる贈与や遺贈があったことを知らないままでも、「遺留分の減殺請求」はできなくなります。



step3弁護士による相手方との遺留分【返還交渉】
相手方との間で、依頼者が侵害された遺留分の「返還交渉」を行います。
弁護士へ依頼するメリット
- 相続問題の代理交渉は弁護士しかできません。
なぜ「返還交渉」の必要があるのか?
「遺留分の減殺請求」自体は、相手方に対する通知によって効力が発生しますが、実際に、どのような財産を返還してもらうのか、返還の方法はどうするのかなど、侵害された権利を回復するためには、具体的な協議・交渉が必要となります。
例えば、遺産のうち、不動産が遺贈されたことによって遺留分が侵害されているようなケースでは、不動産を分割して返還してもらうのか、金銭で代償してもらうのかなどを協議・交渉しなければなりません。
このような協議・交渉の代理行為は、法律上、弁護士しか許されていません。



step4相手方が交渉に応じない場合、調停や訴訟を提起
- 相続問題に詳しい弁護士法人ALG&Associatesの相続チームが担当します。
調停・訴訟による解決
協議・交渉が整わない場合、裁判所に対し、調停を申立て、または訴訟を提起し、解決を求めることとなります。 調停の場合、家庭裁判所の調停委員が間に入り、どのような方法で、どのような遺産を返還するべきかについて協議を進めます。協議がまとまると調停調書が作成され、当該調停調書に基づき、遺産の返還が履行され、紛争が解決します。
調停での協議がまとまらない、または、様々な理由により協議がまとまる可能性が低い場合、地方裁判所(又は簡易裁判所)に対し訴訟を提起し、判決という作用をもって終局的な解決を図ることになります。
弁護士法人ALG&Associatesには、相続問題に強い弁護士チームが揃っていますので効率的な解決を図ることが出来ます。

相続トラブルでお困りの方は「相続専門チーム」のある
弁護士法人ALG&Associatesへ
弁護士へ依頼するメリット
- 全ての交渉や手続きは弁護士が代理します。
- 複雑な遺留分の計算、割合の特定はお任せください
- 調停や訴訟になってもご安心ください。
理由はともあれ、一度、遺言などにより一部の相続人や他人に遺産が移動してしまうと、簡単に取り戻すことはできません。
遺留分や侵害割合の計算を正確に、且つ、迅速に行い、遺産が散逸してしまう前に、時には法的手段をもって遺留分の減殺請求手続を執らなければなりません。
遺留分減殺請求手続は、複雑な法分野の一つであり、煩雑な手続きとなります。お困りの方は、ぜひ、弁護士法人ALG&Associatesへご相談ください。