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遺産相続のご相談は
弁護士法人ALGにお任せください

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    遠方に住む相続人
    がいても安心

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  • 所属弁護士

  • お客様満足度

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年間累計反響件数

年間累計反響件数

年間相談件数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

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弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

さいたま市浦和区在住の主婦です、海外で亡くなった継父の遺言に私の名前が書いてありましたが、どうしたらいいかわかりません。

私はさいたま市浦和区に住む専業主婦です。

今回亡くなったのは私の継父(母の再婚相手)です。家族構成は、私の母、継父の連れ子が3人です。亡くなった継父、私の母、連れ子たちは全員海外に住んでいます。

継父は海外の自宅で亡くなりました。継父は不動産や株で生計を立てており、かなりお金持ちでした。

相続の悩みですが、遺産は当然私の母と連れ子たち3人の計4名で分け合うと思うのですが、遺言書に私にも少し分け与えるという内容が書かれていたことです。

継父は血がつながっておりませんし、住んでいた場所も海外ですからだいぶ離れています。継父の申し出は大変ありがたいのですが、関係のない私が登場して連れ子たちに、何か言われるのではないかとびくびくしています。

正直申しまして、私もそんなに裕福な生活を過ごしているわけではなく、このまま頂けるだろう額を聞いて目玉が飛び出るかと思いました。なので、少し期待しているところもあります。ですが、受け取ったところで贈与税がかかってくるのだろうとか、手続きが難しいのではないだろうかと不安もたくさんあります。海外だから受け取りは外貨なのだろうかとかも心配しています。それならばいっその事受け取らないほうが良いのではないだろうかとも考えます。

ただ遺言書に書いてあることが継父の希望であるならばそれに従うのが一番の良策な気がしています。連れ子たちはみんな英語しか話せないので揉めるのは嫌です。このようなケースでもさいたま市浦和区で対応してくれる弁護士に依頼することはできるのでしょうか?

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

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さいたま市浦和区で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

さいたま市浦和区で祖母が亡くなり、相続放棄すべきか悩んでいます。

私はさいたま市浦和区に住む40代の会社員です。長らく老人ホームにお世話になっていた祖母が亡くなってしまい、その相続についてご相談があります。

祖父と祖母の実子である叔父と母はすでに亡くなっており、親戚は私の父(婿養子)、姉夫婦と子供、私(妹・独身)、叔父家族の叔母、従弟二人(三十代、未婚)です。祖母自身も幼少期からずっと浦和区に住んでいて、父が母と結婚してからは、母の実家である祖母の家でずっと一緒に暮らしていました。祖母にはよくしてもらいましたが、一方で気難しい人だったため、亡くなる前に遺産や相続の話をすることが出来ませんでした。

祖母の資産といえば、祖父が亡くなった時に祖母が相続した浦和区の実家がありますが、母が結婚した際に母に相続され、残念ながら祖母より先に母が亡くなってしまった時に、父が相続しているとのことです。祖母は特に資産家でもなかったので、すでに父が相続している実家以外に何かあるとは思っていません。そして、正直なところ父も叔母も高齢のため、相続関連で手間暇かけさせたくないと考えているところがあり、相続放棄をするべきなのか悩んでいます。

とはいえ、祖母の持っていたものを形見分けしたいと考えた場合も、それは祖母の遺産(というと大仰でしょうか)となるわけですから、それもいわゆる「相続」というものに該当するのでしょうか。形見分けをすることすら難しいのであれば、何をすればいいかはわかりませんが、相続放棄しない方がいいのでしょうか。教えていただけますと幸いです、よろしくお願いします。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。