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年間相談件数件の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。
弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。
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ご相談者様対象自社アンケートより
40歳サラリーマン、妻と子供2人の4人家族です。私には43歳の兄がおり、加茂郡白川町で父と母が営んでいる農業を手伝っています。父と母は実家に一緒に住んでいますが、兄は別の家で家族と暮らしています。
1ヶ月ほど前に父が交通事故で亡くなりました。72歳でした。母は70歳で健在です。父は遺言書を残しており、書かれていたことは『妻に実家の土地と家、それと私が掛金を出した生命保険金のすべてを妻に与える。兄には加茂郡白川町の農地を与える。それ以外の財産はすべて母子3人で均等に分ける』でした。
葬儀を終えた後で父の遺産を調べたら、現金が約3,000万円ありました。それと、生命保険として母を受取人とする1,000万円の保険金と、兄を受取人とする1,000万円の保険金の2つがありました。
そこで、兄を受取人とする1,000万円の保険金も母に与え、3,000万円を均等に分割する話をしたところ、兄から『生命保険金は自分が受取る権利のあるお金だから、遺産に含めるのはおかしい』と言い出しました。
しかし、父の遺言書ではあえて、父が掛金を出した生命保険金のすべてを母に与えるとしています。それは、受取人が母の分も兄の分も母に与えるという意思だと思います。ところが、兄は一向に引かず『オヤジは保険金の意味を勘違いしていただけだ。受取人が俺である以上、俺の独自の財産だ』と言っています。
収拾がつきそうにありません。このような場合、どのように判断すれば良いのか、弁護士の先生に教えて欲しいと思います。
事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。
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