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遺産相続のご相談は
弁護士法人ALGにお任せください

  • 全国対応

    遠方に住む相続人
    がいても安心

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    拠点

  • 所属弁護士

  • お客様満足度

    %

    ご相談者様対象自社アンケートより

年間累計反響件数

年間累計反響件数

年間相談件数()の遺産相続に関するお問い合わせをいただき、多くのご依頼を受けています。所属弁護士は多くの相続に関する業務を行い、相続問題解決のノウハウを蓄積しております。
来所相談は30分無料ですのでお気軽にご相談ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

相続に強い!相続チーム

相続に強い!相続チーム

弁護士法人ALGは、事業部制度を採用し、相続問題に特化した相続チームを設置しております。
ですので、相続問題についての知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。

弁護士法人ALGへのご依頼後は、お客様が煩雑な手続きをする必要は
一切ありません!

遺産相続のご相談事例

和光市で父が亡くなったとたん、20年以上音信不通だった兄から連絡がありました。

私は、40代の主婦で和光市に住んでいます。実家は同じ和光市ですが、私が住んでいるところからは離れている地域にあります。母はすでに亡くなり、実家には父が1人で暮らしていました。

私には兄もいて、結婚して隣の市で暮らしています。父は身体も丈夫で料理や掃除もこなしていましたが、しだいに身体も弱くなってきたので、兄が和光市の老人ホームを見つけ、そこでお世話になり亡くなりました。父の遺産は兄と私で相続することになりました。父が暮らしていた家や土地も処分し、残していた貯金なども兄と分けました。特に問題なく相続は終わったと思います。

実は、私にはもう1人兄がいます。次男の兄は、父とは折り合いが悪くケンカばかりしていました。そして、20年も前に家を出て行った後、まったく行方が分からなくなっていました。その2番目の兄が、どこかで父が亡くなったことを知ったのか連絡をしてきました。そして、父の遺産は自分にももらう権利があると言い出しました。

確かにそうかもしれませんが、家を出てから連絡を一度もしてきたことはなく、父からは死んだものと思えと言われてきました。兄は父と亡くなった後のこともよく話をしていて、家などの処分も父がそう望んだからでした。もし、2番目の兄が戻ってきたとしても、遺産を渡したいとは思っていなかったようです。しかし、遺言書があるわけではありません。すでに、兄と私で相続した父の遺産ですが、2番目の兄にも分けなければいけないのでしょうか。弁護士に相談したいです。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

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和光市で相続放棄手続きをご検討中の方へ

相続放棄をする前に財産調査・相続順位確認をしましょう

相続財産をきちんと調査しましたか?

相続放棄はやり直せません。故人の借金だけでなく、財産や過払い金が後から出てくる事も…。

しっかり調査して手続きを。

相続人の相続順位の確認を忘れずに

相続放棄は新たな相続人を生み出します。故人の両親や祖父母、ご兄弟とその子や孫にまで影響が及びます。

トラブルを避けるためにもご確認ください

相続放棄の手続きには3か月の期限があります

相続を知ってから3か月が過ぎていない方

相続開始から3か月以内に相続放棄のお手続きをしないと遺産だけでなく、借金も相続することになりますので、急いで手続きが必要です。迅速・確実な相続放棄手続きのために、こちらをご覧ください。

相続を知ってから3か月が過ぎていた方

相続放棄手続きの期限が切れた場合でもノウハウを持った弁護士に依頼することで相続放棄が認められる場合があります。相続放棄手続きの期限が切れた方も、諦めずにまずはこちらをご覧ください。

知っていますか?相続放棄における、弁護士と司法書士の違い

司法書士は「書面作成補助者」として依頼人の行為を代行しているに過ぎないので、書類への記入や裁判所への提出など様々なことを自分でやる必要があります。

忙しいあなたへの「代理人」として、煩わしい手続きをすべて行ってくれるのが弁護士なのです。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

相続放棄のご相談事例

半年前に和光市で亡くなった妻の兄、生前、借金が有ったことが分かりました

半年前に和光市内で一人暮らしをしていた妻の兄が81歳で亡くなりました。

妻とは兄妹仲が悪かったようで何十年も疎遠にしていましたが、兄の一人息子である甥から妻へ訃報の連絡がありました。

お線香だけは上げに行こうということで、先日、兄の遺影のある和光市内の甥の自宅を訪問しました。そこで聞いた話に驚いたのですが、妻の兄は借金を残していた可能性があるので、相続人である甥は相続放棄をしたというのです。年金だけでは賄えない生活費や交際費のために借金をしていたようです。生前、長らくその返済をしていないという話をしていたそうですが、借入先や借入金額は不明だそうです。借金に関する督促等の通知は兄が亡くなってからは特に来ていないようです。

ですが、相続権の第1順位である子が相続放棄をしている場合、第2順位の両親はとっくに他界しているので、第3順位の妹である私の妻が相続人となるでしょう。配偶者は先に他界しています。今は借金の督促がないとしても、今後、妻に督促が来る可能性があるので油断はできません。債権者が債務者である兄が亡くなって、相続が発生したことを知らない可能性があります。借金が時効になっている可能性もありますが、それも調べてみないとわかりません。

相続放棄を裁判所に届け出る期限は相続発生後3ヶ月ということですが、半年経ってしまっています。ですが、先順位の相続人の相続放棄を知らなかった場合は猶予される場合もあるようです。安心して生活するためにも、借金の調査と3ヶ月を過ぎてしまった際の相続放棄の仕方について、和光市で対応する弁護士に相談しようと思います。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。実際の相談に対しては、弁護士は厳格な守秘義務を負っているため、ホームページ上でその詳細を公開することは絶対にありません。プライバシーマークを取得している弁護士法人ALGが対応致しますので、安心してご相談ください。