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エンディングノートに書く内容や遺言書との違い

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

エンディングノートという物が存在することを知っていても、詳しく知っている方や、自分で書いている方はあまり多くありません。 近年、人生の終末を見据えて、最後まで自分らしく生きるための準備である「終活」という言葉が浸透してきました。それに伴い、エンディングノートについての認知も広まりましたが、何を書けば良いのかが分からないという方も多いでしょう。 本記事では、エンディングノートの概要や書いた方が良い理由、書くのが望ましい内容、遺言書との違い等、エンディングノートの詳細について解説します。

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終活の基本「エンディングノート」とは?

エンディングノートとは、自身の終末期や死後についての希望や、伝えたいこと等を記したノートのことで、終活の基本となるものです。 自身の死後における遺産の取扱い等について述べる遺言とは異なり、形式に決まりはなく、記載内容の定めもないので、自由に自身の書きたいことを書けます。そして、パソコンやスマートフォン等でも作成可能です。 なお、書かれた内容に法的効力はありません。

エンディングノートを書くメリット

終末期の自身の生き方について希望を伝えるエンディングノートを残すことには、以下のようなメリットがあります。

  • ・介護や延命治療、葬儀、埋葬方法、財産の処分等、重大な決断を伴う事項について希望を伝えることで、親族・遺族の精神的な負担を軽減できる
  • ・エンディングノートを書いた者が、認知症等により意思疎通できない状態になってしまったとしても、お世話をしてくれている人たちに、自身の希望を叶えてもらうことができる
  • ・遺言書は基本的に家庭裁判所で検認手続きをしないと内容を確認できないが、エンディングノートであれば、すぐに内容を確認することができる
  • ・エンディングノートに遺族への思いを記しておけば、亡くなる前後に役立つだけでなく、亡くなった後、時間が経ってからも、遺品として遺族の心を慰めるものになる

残された家族が困らないために……

残された家族が、相続の手続きをするときに、どのような財産があったのかが分からずに困るのはよくあることです。 また、自身が亡くなることによって、様々な契約を解約したり、名義を変更したりする必要が生じますが、どのような契約をどの会社と行っているかが分からなければ必要な手続きが行えません。 そこで、以下の事柄について書いておくと良いでしょう。

  • ・パソコン、スマートフォン等のアカウント・パスワード等の個人情報
  • ・預貯金の口座番号や支店名、加入している生命保険の保険会社や種類、所有している株式の種類や数等
  • ・相続財産の全容
  • ・受給している年金の種類や番号、証書の保管場所等
  • ・ペットのかかりつけ医院や、好きな食べ物、病歴、薬等
  • ・(ある場合には)借金の金額や借入先、返済方法、担保の有無等

ただし、これらの情報を書く場合には、不必要なタイミングで情報が漏れないように注意しなければなりません。 極めて重要な個人情報については、遺言書に記載したり、専門家に預けたりすることも検討しましょう。

自分の気持ちを伝えるために……

自身が延命治療や葬儀、墓等についてどう考えているのかを表明しておけば、家族・遺族が迷う場面が減って精神的な負担を減らせます。 また、法的な拘束力はないものの、お世話になった方へ自身の希望や気持ちを伝えるために、特に以下の事柄について書いておくと良いでしょう。

  • ・意識不明の重篤な状態に陥った際、延命治療の希望の有無
  • ・お世話になった方へのメッセージ
  • ・葬儀方法や埋葬方法の希望
  • ・遺品の分け方

エンディングノートの書き方

エンディングノートは、書きやすい部分から少しずつ書いていくと良いでしょう。なぜなら、どのような内容であっても自由に記載できるために、何を書けば良いのかが分からなくなる場合があるからです。 書きにくいと感じるときには、事実に関するところから書いていくようにしましょう。 もっとも、遺族の負担を軽減するとともに自身の率直な気持ちを伝えられるというエンディングノートのメリットを十分に引き出すためには、自身の希望を書いておくことは重要です。 まずは、メモのような形でも良いので、自分が考えていることを整理するようにしましょう。

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エンディングノートに書いておいた方が良い内容

エンディングノートは、書いた方が亡くなったときだけでなく、認知症になったとき等にも活用することがあります。 そこで、エンディングノートに書いておいた方が良い事項について、以下にまとめましたのでご覧ください。

自分のこと(個人情報)

エンディングノートを書いた方の名前等、個人情報を書いておけば、誰のノートなのかが分かるだけでなく、介護をする方などの助けとなります。 ノートに書いておくのが望ましい事項として、以下のものが挙げられます。

  • ・氏名
  • ・住所
  • ・生年月日
  • ・血液型
  • ・家族構成
  • ・本籍地
  • ・マイナンバー
  • ・持病やアレルギー
  • ・メールアドレス
  • ・運転免許証、健康保険、パスポートなどの番号や保管場所
  • ・パソコンやスマートフォンのパスワード
  • ・SNS等のアカウントやパスワード
  • ・契約しているプロバイダ
  • ・スマートフォンのキャリア

ペットについて

エンディングノートには、自身が把握しているペットの情報を記載すると良いでしょう。 家族であっても、ペットのことを全て知っているかは分かりませんし、自身の死後には家族以外の人が引き取ることになるかもしれません。エンディングノートに情報がまとめてあれば、大切なペットを安心して任せることができるでしょう。 ノートに書いておくべきペットの情報として、以下のものが挙げられます。

  • ・名前
  • ・種類(犬種等)
  • ・性格
  • ・健康状態
  • ・好きな食べ物
  • ・お気に入りのおもちゃ
  • ・かかりつけ医院
  • ・加入しているペット保険
  • ・狂犬病などのワクチンの注射等の情報

医療・介護について

医療や介護に関する情報をエンディングノートに書いておけば、家族の悩みを軽減できる可能性があります。 なぜなら、延命治療をするか否か、あるいは、どのような施設で介護をしてもらうかといったことについて考え、決断することは家族にとって大きな負担になることが多いからです。 また、エンディングノートを書くことにより、自身の気持ちを整理して、死生観を確かなものにしていくことにも役立ちます。 具体的には、以下のことを書くようにしましょう。

  • ・希望する介護施設や介護内容
  • ・介護内容の方針の決定者
  • ・介護費用
  • ・終末医療に関する考え方(延命治療の希望の有無)
  • ・臓器提供の可否
  • ・死後事務委任契約を締結している場合は契約内容

財産について

自身の財産や借金等についてエンディングノートに記載しておくことで、相続の手続きにおける申告漏れや、予定外の借金の返済による遺族の困窮等を防げる可能性がたかまります。 ただし、自身の財産の詳細を記載する場合には、情報の流出に注意しなければなりません。預貯金の情報や貴金属の保管場所の情報等については、遺言書などに分けて記載するのも良いでしょう。 財産や借金等の情報として、具体的には以下のものを書くようにしましょう。

  • ・預貯金の口座番号、支店名、通帳や印鑑の保管場所
  • ・公共料金やクレジットカードの自動引落しの情報
  • ・生命保険の保険会社名、保険の種類、保険証書の保管場所
  • ・株式の種類や数
  • ・年金の種類や番号、年金証書の保管場所
  • ・所有不動産に関する情報
  • ・貸金庫やトランクルームの有無
  • ・高額な骨とう品等、気づきにくい財産の情報
  • ・貸金の有無や金額
  • ・借金の額や借入先、返済方法、担保の有無
  • ・保証債務の有無
  • ・クレジットカードの名称や種類、紛失時の連絡先、IDやパスワード

葬儀やお墓について

葬儀やお墓に関する希望をエンディングノートに書いておけば、遺族の迷いをなくして負担を減らせる可能性があります。死亡から火葬までの時間は短い場合が多いので、自身の考えを明確にしておくと良いでしょう。 具体的には、以下のようなことを書いておきましょう。

  • ・葬儀の内容
  • ・遺影に使う写真の指定
  • ・喪主の指定
  • ・葬儀に呼んでほしい人の連絡先
  • ・葬儀費用・埋葬費用
  • ・信仰する宗教や宗派
  • ・希望する葬儀会社
  • ・埋葬方法
  • ・墓地の所在地や連絡先、墓地の使用権者
  • ・お墓の管理者の指定

形見分けについて

・遺品の譲渡先についての希望 ※特に資産価値のある財産については、誰にどのように残すか決めておかないと、分配の際に揉めてしまいます。そこで、宝飾品や骨董品等、いわゆる形見とされるものについては、あらかじめ譲渡先を決めておき、エンディングノートに明記しておくと安心です。

連絡先

自身の交友関係を家族が全て把握しているケースは少ないので、エンディングノートには、死後に連絡してほしい親族や友人等の情報を書いておくと良いでしょう。 書いておくべきなのは、以下の情報です。

  • ・葬儀に招きたい友人や知人の連絡先一覧
  • ・施設に入所していた場合には、施設でお世話になった人等

大切な人へのメッセージ

・家族・友人・恋人に対する思い ※文字で残すのが苦手な方の場合は、動画やイラスト、写真等を用いると良いでしょう。大切な方へのメッセージを残しておけば、亡くなった後の手続に役立つだけでなく、思い入れの深い遺品のひとつとなります。

エンディングノートと遺言書の違い

エンディングノートと遺言書の違いは、主に以下の3点です。 ・法的な効力の有無
エンディングノートには法的な効力がありませんが、遺言書の内容には法的な効力があります。そのため、遺言書の内容で強制力を伴う部分(遺産の分け方等)には従わなければなりません。
・形式の定めの有無
エンディングノートの形式は自由であり、写真や映像等も利用できますが、遺言書の形式は法律で定められており、自筆して署名・捺印するか、公証役場で作成してもらう必要がある等の決まりがあります。
・内容を確認できるタイミング
エンディングノートは、書いた人が亡くなった直後や、場合によっては亡くなる前に内容を確認できますが、自筆による遺言書は家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければなりません。
遺言書の詳細に関しては、こちらの記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

エンディングノートの注意点

エンディングノートには、マイナンバーといった個人情報や財産についての詳細を書くので、他人に見られないように保管する必要があります。 しかし、凝った場所に隠してしまうと、いざというときに家族に発見してもらえず、故人の意を汲んだ葬儀や埋葬がなされないおそれがあります。 そこで、家族にのみ大切な情報が伝わるように工夫をし、万が一他人に見られても情報を得られないようにするべきでしょう。具体的には、預貯金の口座やクレジットカードの暗証番号等を記載する場合は、「〇〇の誕生日」「結婚記念日」と書くだけに留めたり、暗証番号等を記した他の紙等の保管場所を書くだけにしたりする方法が挙げられます。

エンディングノートに関するQ&A

エンディングノートに関してよくある質問について、以下で解説します。

エンディングノートはどのタイミングで書いたらいいのでしょうか?

エンディングノートの存在を知った時が、エンディングノートを書き始める良いタイミングだといえます。 なぜなら、エンディングノートは、高齢になり人生の終末期を迎えてからのみ役立つものではなく、若年であっても、万が一ご自身の意思が伝えられなくなるようなことが起こったときに思いを伝えることができるので、年齢に関係なく役立つからです。 また、エンディングノートは一度書いて終わるものではなく、定期的に書き直すべきノートなので、誕生日等のタイミングで改めて書き直すと良いでしょう。

親に遺言書やエンディングノートを書いてもらうための良い方法はありますか?

ご質問者様方の残される世代が、遺言・エンディングノートに関する正しい知識を身につけ、親御様に「遺言書・エンディングノートを残すことのメリット」や、「残さないことで生じ得るトラブル、生まれるリスク」に関して説明されると良いでしょう。 このとき、何も残されていなかった場合にトラブルが起こり困るのは、家族である自分たちである旨を切実に訴えることが大切です。 また、親御様とご一緒に、相続に関するセミナーや無料相談会に参加する等、相続に関する理解を深めていただくことも有用です。

エンディングノートのほか、遺言書作成のサポートや相続人調査等、弁護士ができることは多岐に渡ります

エンディングノートには特定の形式がなく、自由に作成することができます。 しかし、法的な効力を持たせたい内容については、エンディングノートだけでなく、遺言書として残したいという方もいらっしゃるでしょう。また、重要な個人情報の管理について不安な方もいらっしゃると思います。 そのような方は、ぜひ弁護士にご相談ください。 相続について経験豊富な弁護士であれば、ご相談者様のご希望に応じて、エンディングノートと遺言書に書くべき内容を判断し、それぞれの作成をサポートいたします。 また、エンディングノートや遺言書を作成するのに伴って、相続人調査等、相続に欠かせない手続きがあります。加えて、作成した遺言書の管理等についても併せてご相談ください。 遺言書や相続人調査について、詳細はこちらの記事で解説していますので、ご参照ください。