80秒でわかる!【遺産相続問題】遺言書をのこす方へ
自分の死後、相続のことで家族に揉めてほしくない
遺言書を作成するときは、可能な限り相続紛争に発展するリスクを抑える内容を考えるとともに、将来紛争となる可能性、紛争となった場合のリスク、必要な手続き、見通しなどについても理解しておくことが必要です。

- 遺産の分け方で家族に揉めてほしくない
- 自分の面倒を献身的に見てくれた子供に多く遺産を分けてあげたい
- 相続人以外の第三者に遺産を分けたい
遺言書の作成は自身で行うことも可能ですが、きちんと遺言書の方式を満たしていない場合、せっかく作成した遺言が無効となり、自身の希望とは違う形での相続となってしまう可能性がございます。
法的な効力の無い遺言書を作成したためにかえって相続人同士の争いを引き起こしてしまうことにも繋がりかねませんので、無効にならない遺言書を作成したいという方はぜひ一度弁護士へご相談下さい。
遺言書の種類
普通遺言書
自筆証書遺言
- 誰の手も借りずに自ら一人で作成するので、費用もかからず、内容を誰にも知られることはありません。
しかし、専門家が目を通さないため、内容に不備があった場合、遺言として認められない場合もあります。 また、管理が不十分なので、容易に偽造されたり、無くしたりしてしまうケースもあります。 相続の際は相続人により、家庭裁判所で検認を受ける手続が必要となります。
公正証書遺言
- 遺言者による遺言内容を公証役場の公証人が聞き取り作成、公正証書にします。偽造されたり、内容不備で無効になる心配もなくなり、相続の際のトラブルを回避できます。家庭裁判所の検認手続きも必要がなくなるので、相続人による手間も省けます。原本は公証人役場で保管され、紛失の心配もなくなります。 この場合、公証人役場の手数料がかかり、作成の際に証人2名が必要になります。
秘密証書遺言
- 公正証書遺言と同様、公証役場で作成しますが、遺言の内容を一切秘密に作成できるのが秘密証書遺言です。遺言書作成後、秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらう必要がありますが、遺言の内容は公証人に知られることなく、密封されます。しかし、自筆証書遺言と同様、専門家が目を通さないため、内容不備の場合、無効になってしまう心配もあります。
遺言がない場合の相続はどうなるの?
被相続人が生前、遺言書が作成せず死亡した場合、民法900条1号~4号の規定に従い、遺産が相続されることになります(法定相続)。
しかし、民法900条1号~4号の規定は、あくまで相続人の相続分を定めたにすぎず、遺産に属する個々の財産の帰属を具体的に決定するには、遺産分割(民法906条以下)の手続が必要となります。遺産分割の手続の流れについては、下記の「遺言のない場合の相続の流れ」をご参照下さい。
-
遺言がない場合の相続の流れ
1 法定相続人の調査
遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があります。そこで、法定相続人は誰なのかを確定するためには、戸籍全部事項証明書を取り寄せて、家族構成を調査しなければなりません。
2 相続財産を調査する。
法定相続は、被相続人の不動産や預貯金などのプラスの財産も借金などのマイナスの財産も全て相続人に相続されます(民法896条)。ですから、被相続人が生前、いかなる財産を、具体的にいくら持っているのか調査しなければなりません。そして、相続財産を調査して、マイナスの財産の方が多いことが判明した場合、相続放棄(民法939条)や限定承認(民法922条以下)を選択した方が良いでしょう。
3 遺産分割手続を行う。
1でも述べた通り、遺産に属する財産の帰属を具体的に決定するには、遺産分割の手続が必要となります。遺産分割の手続について、まずは法定相続人全員の協議で決定することになります(民法906条1項)。そして、協議がまとまれば「遺産分割協議書」という書面を作成し、遺産分割協議書に基づいて、個々の財産の名義変更などを行います。
他方、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申立て、遺産分割を行うことになります。
遺言がなく、どう相続を進めてよいかお困りの方は弁護士にご相談下さい。
相続人同士の遺産分割協議は、「私は、親の介護をしてきたのだから、その分多く遺産を受け取れるはずだ。」とか「長男は、親から生活のための資金援助を受けていたのだから、さらに遺産を受け取るのはおかしい。」などと主張し合い、感情的な議論に終始してしまい、紛争が長期化するケースが少なくありません。こうしたトラブルの未然の防止やトラブル発生後の解決について、お早めに弁護士にご相談ください。弁護士法人ALG&Asociatesの弁護士は、相続問題に詳しい弁護士が多数在籍しています。
遺された家族が困らないためにも遺言書の作成を弁護士にお任せ下さい。
遺言書が作成されなかったことから、遺産分割に際して、予期せぬトラブルが生じてしまうことがあります。親族間でのトラブルは、生涯禍根を残す事態にもなりかねません。
遺言書の書き方の要件は民法で定まっており、その要件を満たさないと遺言は無効になってしまいます。ですから、法律の専門家である弁護士に遺言書の作成をご依頼下さい。
将来の紛争リスクを減らすためにも、
遺言書の作成は弁護士におまかせください
遺言書は、被相続人の方が自らの意思を反映し、残された家族が平穏に遺産分割できるように作成するものです。せっかく遺言書が作られたにもかかわらず、遺言書の方式を満たさない場合、遺留分を侵害する場合、遺言の内容が曖昧で解釈の余地がある場合等、遺言書の作成のされ方により、かえって相続争いを引き起こす可能性もあります。
遺言書を作成するときは、可能な限り相続紛争に発展するリスクを抑える内容を考えるとともに、将来紛争となる可能性、紛争となった場合のリスク、必要な手続き、見通しなどについても理解しておくことが必要です。
弁護士は法律の専門家であり、遺言者の意向を尊重しながら、専門的知識、経験に基づき、将来の紛争を防ぐために有効な方法で遺言書を作成することができます。
弁護士ならこんなお手伝いが可能です
遺言書の作成

前述のように、遺言書は、その方式及び内容をきちんとしておかないと、紛争につながる可能性があります。弁護士に任せれば、相続関係の法規にも精通していますので、方式、内容ともに法的な問題、疑義の生じない、有効な遺言書を安心して作成してもらうことができます。
遺言執行者への就任

遺言執行者には誰でもなることができますが、実際のところ、弁護士が就任することが多いです。なぜなら、弁護士はこのような手続に精通しており、手続がスムーズに進むからです。弁護士法人ALGでは、遺言執行者に就任して実際に執行した実績もあり、事前に就任することを約束して、お客様がお亡くなりになった後の懸念を取り除くことができます。
弁護士へ遺言書作成を任せる際の流れ

step1依頼者の状況を確認
依頼者から、遺産を誰に遺したいか、どれくらいの財産があるのか等遺言書作成に必要な情報を詳しく伺います。
弁護士に相談するメリットは?
弁護士は相続に関する法実務に精通していますので、遺言者それぞれの事情に応じて遺産の分け方などについて助言させていただくことができますし自筆証書遺言か公正証書遺言かに問わず遺言書の案を提案・作成させていただくこともできます。
遺言の種類について
自筆証書遺言
- 誰の手も借りずに自ら一人で作成するので、費用もかからず、内容を誰にも知られることはありません。
しかし、専門家が目を通さないため、内容に不備があった場合、遺言として認められない場合があります。 公正証書遺言
- 遺言者による遺言内容を公証役場の公証人が聞き取り作成、公正証書にして公証人役場で保管されます。
偽造や内容不備、紛失の心配もなく、相続の際のトラブルを回避できます。
家庭裁判所の検認手続きも必要がなくなるので、相続人による手間も省けます。 秘密証書遺言
- 公正証書遺言と同様、公証役場で作成しますが、遺言の内容を一切秘密に作成できるのが秘密証書遺言です。
遺言の内容は公証人に知られることなく密封されますが、自筆証書遺言と同様、専門家が目を通さないため、内容の不備で無効になってしまう心配もあります。



step2遺言書の作成
遺言書の文案を作成します。
弁護士へ依頼するメリット
- 弁護士が、将来の法的紛争を予防するための明確な文案を作成します。
弁護士への依頼でどんなことを行うの?
遺言を、「揉めない遺言」に導きます。
誰に何を残したい、このような遺言であれば、弁護士でなくても遺言の要件をしっかりと吟味しさえすれば、誰でも遺言をすることはできるでしょう。
しかしながら、遺言とは、単に遺産に関することだけではなく、認知などの身分に関すること、遺言の執行に関すること、祭祀に関することなど、様々な事柄を残すこともできます。
また、遺留分などの問題により遺された家族が遺言の内容や解釈で揉めることがないようにしなければなりません。
弁護士へ依頼することにより、法律知識を駆使し、遺言者ご自身だけではなく、家族も満足する有効な遺言の作成に協力することができます。



step3公正証書の作成
依頼者の希望に応じ、公正証書として完成させます。
弁護士へ依頼するメリット
- 公証役場との煩わしいやりとりを全て弁護士が担当します。
- 必要に応じ、証人の手配も行います。
公正証書を作成するには何を準備すればいいの?
公正証書遺言を作成するためには、以下の資料などが、最低限、必要となります。
- ① 遺言者の本人確認ができる資料(印鑑登録証明書又は運転免許証,住基カード等顔写真入りの公的機関の発行した証明書のいずれか一つ)
- ② 遺言者と全ての法定相続人との続柄が分かる戸籍謄本
- ③ 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その方の住民票(法人の場合には資格証明書)
- ④ 遺産に不動産がある場合には,登記事項証明書と固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
- ⑤ 証人予定者の住所、氏名、生年月日がわかる資料
これらの資料の中には、取得するために煩雑な手続きを必要とするものがあるので、弁護士に依頼することをお勧めします。


step4遺言書の保管
- 法律事務所が遺言書を保管します(※別途費用がかかります)。
- 必要に応じ、ご家族などの推定相続人にご連絡をします。
遺言書の保管について
公正証書遺言は、原本、正本、謄本という書類が作成され、原本については公証役場が少なくとも20年間は保管します。
また、遺言の執行者として弁護士を指定し、公正証書遺言の正本を預けることにより、確実に遺言を実行することもできます。

相続トラブルでお困りの方は「相続専門チーム」のある
弁護士法人ALG&Associatesへ
弁護士へ依頼するメリット
- わずらわしい手続きは弁護士が代理します。
- 法的な問題、疑義の生じない、有効な遺言書を作成できます。
- 作成後もしっかりと保管させて頂きます。
遺言は、内容を精査しないと、遺された家族に無用な紛争を招くことがありますし、方式をしっかり踏襲しないと無効とされてしまう可能性があります。
相続に関する知識や経験が豊富な弁護士に依頼することで、内容、方式ともに疑義の生じない、有効な遺言書を安心して作成することができます。
遺言書作成でお困りの方は、一度、弁護士法人ALG&Associatesへご相談ください。